ソフトウェア使用許諾契約書

PPDGen:疑似個人情報ジェネレータ ソフトウェア使用許諾契約書

本契約書をよくお読み下さい。PPDGen:疑似個人情報ジェネレータ (以下「本ソフトウェア」といいます)の全部または一部を使用、 複製または頒布した場合、本契約上のすべての条件を受諾したもの と見なされます。

本契約書は、本ソフトウェアについて、お客様(自然人か法人のい ずれかを問いません)とPeople to People Communications 株式会 社(以下「弊社」)の間で締結される契約書です。

1. 定義 : 「本ソフトウェア」とは、本契約書が添付された、ファ イル(電子的なダウンロード、物理的メディアまたはその他の頒布 方法により提供されたもの)、CD-ROMその他の媒体に含まれている 内容のすべてを意味するものとします。 「本ソフトウェアの使用」もしくは「本ソフトウェアを使用する」 とは、インストール、ダウンロード、コピーなどの操作を行い、そ の他本ソフトウェアの機能を利用することを指します。 「利用者」とは、本ソフトウェアを使用する自然人を指します。 「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取 り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する1つ の電子デバイスを指します。 「許可台数」とは、本ソフトウェアをインストールすることを許諾 するコンピュータの台数を指します。許可台数は、補足ライセンス 条項に記述されます。 「許可人数」とは、本ソフトウェアの使用を許諾する利用者の人数 を指します。許可人数は、補足ライセンス条項に記述されます。 「疑似個人情報データ」とは、本ソフトウェアを使用して生成され たデータを指します。

2. 使用の許諾 : お客様が本契約および補足ライセンス条項に従う ことを条件として、弊社は、お客様に対し、本ソフトウェアを使用 する非排他的な使用権を許諾します。
2.1 一般的な使用 : お客様は、許可人数以下の利用者について、 許可台数以下のコンピュータで、本ソフトウェアをインストールし、 かつ使用することができます。
2.2 変更の禁止 : お客様は本ソフトウェアを修正、改変、翻訳した り、本ソフトウェアの二次的著作物を作成したりすることはできま せん。

3. 制限
3.1 疑似個人情報データの利用の制限 : お客様は、本ソフトウェア の使用により生成した疑似個人情報データを、補足ライセンス条項 に記述される用途に使用することはできません。
3.2 リバースエンジニアリングの禁止 : 法律上逆コンパイルが明示 的に許容されており、本ソフトウェアが他のソフトウェアと共に正 常に動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動 作を実現するために必要な情報を弊社に要求したにもかかわらず、 その情報が弊社から提供されなかった場合を除き、お客様はリバー スエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他の方法 で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。

4. 譲渡 : 本契約に明示的に許容されている場合を除き、本ソフト ウェアに関するお客様の権利をレンタル、リース、サブライセンス、 または譲渡することはできません。

5. 無保証 : 本ソフトウェアは「現状のまま」で提供され、弊社は、 その使用または性能に関して何らの保証もしません。

6. 責任の制限 : 弊社は、いかなる場合においても、損害、費用、 派生損害、間接損害、付随的損害、偶発的損害、特別損害、または 利益の喪失について、お客様に対して賠償する責を負わず、懲罰的 損害賠償も行わないものとします。当該損害の発生の可能性につい て弊社が認識していた場合においても同様とします。本契約に起因 または関連して、弊社が負う責任の総額は、契約責任に基づくもの であると不法行為に基づくものであるとを問わず(いずれの場合も 過失責任を含むものとします)本ソフトウェアについてお客様が支 払った金額を上限とします。

7. 一般条項 : 本契約の一部が無効であり強制力を有しないものと された場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、そ の条件に従って強制力を維持します。本契約は、お客様と弊社の、 本ソフトウェアに関する完全な合意であり、事前または同時になさ れた口頭または書面による協議、提案、表明、通知、および保証よ りも優先されます。

8. 終了 : 本契約は終了されるまで有効です。お客様は、本ソフト ウェアの複製物をすべて廃棄することにより、本契約をいつでも終 了することができます。お客様が本契約の条項に従わなかった場合、 弊社から通知されることなく、本契約はただちに終了するものとし ます。本ソフトウェアが何らかの知的所有権侵害の申し立ての対象 となった場合、またはいずれかの当事者がかかる対象となる可能性 があると判断した場合、いずれの当事者も本契約を直ちに終了する ことができます。終了時には、お客様はソフトウェアの複製物をす べて廃棄しなければなりません。

補足ライセンス条項
この補足ライセンス条項は、ソフトウェア使用許諾契約書に追加ま たは修正を加えるものです。この補足条項における用語の定義は、 ソフトウェア使用許諾契約書での定義と同義です。この補足条項は、 ソフトウェア使用許諾契約書のすべてに優先されます。

1. 機能体験版におけるライセンス
1.1 許可人数 : 機能体験版においては、許可人数は制限されません。
1.2 許可台数 : 機能体験版においては、許可台数は制限されません。
1.3 疑似個人情報データの利用の制限 : 機能体験版においては、 疑似個人情報データの利用に以下の制限があります。
1.3.1 お客様は、疑似個人情報データの全部または一部を、第三者 に配布、販売、貸与、譲渡、または再利用許諾することはできませ ん。
1.3.2 お客様は、疑似個人情報データの全部または一部を、第三者 に送信し得る状態に置くことはできません。
1.3.3 お客様は、疑似個人情報データの全部または一部を、営利目 的で利用することはできません。ただし、お客様が本ソフトウェア の機能を確認するために利用する場合は、この限りではありません。

2. Standard Editionにおけるライセンス
2.1 許可人数 : Standard Editionにおいては、許可人数は1です。
2.2 許可台数 : Standard Editionにおいては、許可台数は1です。
2.3 疑似個人情報データの利用の制限 : Standard Editionにおいて は、疑似個人情報データの利用に以下の制限があります。
2.3.1 お客様は、疑似個人情報データの全部または一部を、第三者 に配布、販売、貸与、譲渡、または再利用許諾することはできませ ん。
2.3.2 お客様は、疑似個人情報データの全部または一部を、第三者 に送信し得る状態に置くことはできません。

3. Enterprise Editionにおけるライセンス
3.1 許可人数 : Enterprise Editionにおいては、許可人数は20です。
3.2 許可台数 : Enterprise Editionにおいては、許可台数は20です。
3.3 Enterprise Editionにおいては、疑似個人情報データの利用は 制限されません。

4. 本ソフトウェアに含まれている第三者のマテリアルの使用は、別の使 用許諾契約書、そのマテリアルに近接する"Read Me"ファイルに記載 された他の条件に従う場合があります。

ダウンロード

PPDGen:疑似個人情報ジェネレータはフリーソフトになりました。(2022年1月1日)
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